お悩み解決事例:起訴後の保釈が認められた事例

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逮捕勾留後、起訴された場合(正式裁判を受けることになった場合)には、保釈請求をすることができます。裁判所が保釈を許可して、保釈保証金を納付すれば、その日に釈放されます。保釈保証金は、判決を受けるまでの間、犯罪や事故などの問題を起こさず、裁判の日には送れずにきちんと出席すれば、全額が返金されます。

そうは言っても、一時的に150万円〜300万円くらいのお金を用意しなければなりません。平均的には200万円前後が多いです。用意するのが大変な場合には、保釈保証金を貸与してくれる制度もあります(別途手数料がかかります。)。そのような制度のご利用も遠慮なく申し付けてください。

保釈が認められた経験のある罪名

※同じ罪名でも認められるケースと認められないケースはあります。弁護士にご相談ください。

  • 覚せい剤取締法違反
  • 大麻取締法違反
  • 向精神薬取締法違反
  • 薬事法違反
  • 窃盗
  • 詐欺
  • 恐喝
  • 業務上横領
  • 器物損壊
  • 強要
  • 傷害
  • 業務上過失致死傷
  • 過失運転致死傷
  • 住居侵入
  • 公然わいせつ
  • 強制わいせつ
  • 公務執行妨害
  • 公正証書原本不実記載
  • 道路交通法違反
  • 銃刀法違反
  • 労働者派遣法違反
  • 出入国管理及び難民認定法違反
  • 県条例違反
  • その他多数


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