お悩み解決事例:美容形成外科で隆鼻術を受けたところに後遺障害が残った

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概要

概要美容形成外科で隆鼻術(鼻部レディエッセ注入術)を受けたところ、血管塞栓が生じ手術部が化膿し、変色、皮膚陥没、毛穴拡大、かゆみ等の後遺障害が残った事例
ご依頼者40代女性

事案の概要

1. 事案の概要

美容形成外科で鼻部レディエッセ注入術を受けたが、その日から変色、痛みが出ていた。一週間もしないうちに鼻尖部が赤黒く腫れあがり、急遽日本に戻り、当該美容外科の指示でA病院に13日間入院し、以後8か月通院して、治療を受けた。その後は、別の美容外科でレーザー治療を受けたが、訴訟提起時でも、化粧をすれば目立たなくなってはいたが、鼻尖部の赤み、毛穴の開大が残っていた。

2. 争点

  1. 過失があるかないか
  2. 損害の額(休業損害や慰謝料の額)

3. 訴訟経過

裁判所に提訴。

提訴から約2年後に判決。認容金額約150万円。

損害額に不満で控訴したところ、二審の裁判所から一審判決の慰謝料が少なすぎるということで、250万円という和解案が示され、一審判決から6か月後に、250万円で和解した。

4. 担当弁護士からのコメント

美容形成外科という分野は病気を治療するものではなく、より美しくなるためのものです。客を獲得するための誇大な宣伝も見受けられ、リスクについての説明が不十分な場合が多いと思われます。 少なくとも術前と同程度にまで戻すのに必要な治療は損害として、治療費、休業損害、慰謝料を獲得できるように努力しました。何も主張しないと、裁判所は、外科的に治療する必要がなくなった段階で治癒(症状固定)として、損害認定してしまう可能性があり、経験が問われたところかと思いました。 医療機関の治療、手術などにミスがあったのではないかと思われたり、またその点について、医療機関に説明を求めても、納得ができるような説明をしてくれないなど、医療機関の対応に不満を持たれている方も多いと思います。それが医療機関のミスと言えるのか、またその点について医療機関に責任追及ができるのか、疑問に思われる方は、どのような手続きを進めれば良いのか、その方向性や重点になどについて、詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。

5. 費用

  • 実費15万円(裁判所への印紙代等)
  • 弁護士費用40万円


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